産業廃棄物のうち「爆発性」「毒性」「感染性」など他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するものとして政令で定めらた廃棄物です。主に医療機関などから排出される廃棄物が感染性廃棄物として他の廃棄物とは区別されています。特別管理産業廃棄物は排出から最終処分まで常に取扱いに注意を要し、密閉型容器や基準を要した車両を使用するなど定められた特別な処管理体制のもと処理されます。
※当社はいわて医師協同組合の指定業者となっております。
感染性廃棄物の他、廃油、廃酸、廃アルカリなどの収集運搬許可も保有し適正処理の ご提案をさせて頂いております。
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処理システム |
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取扱う特別管理産業廃棄物 |
・廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類に限る。)
・廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限る。)
・廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限る。)
・感染性産業廃棄物 |
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